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インフルエンザによる出席停止について (2017年2月13日)

 インフルエンザにかかった場合、学校保健安全法の規定により、出席停止になります。

 インフルエンザの出席停止期間は「発症したのち5日を経過し、かつ、解熱したのち2日を経過するまで」です(この期間は登校することができません)。

 この期間は欠席扱いとはなりません。ご家庭においては医師と相談の上、適切な処置をとられますようお願いいたします。

 なお、出席停止期間が終了し登校される際には、「インフルエンザ報告書」に医師から診断された内容を記入して、登校当日学校へ提出をお願いいたします。

 「インフルエンザ報告書」は学校から配布しますが、このホームページ内「学校のひろば」よりダウンロードすることもできます。印刷してお使いください。1ページ目がインフルエンザ出席停止期間についてのお知らせになっています。2ページ目がインフルエンザ報告書です。

 また、「学校のひろば」のページには、欠席・遅刻届も用意してありますので、こちらもダウンロードして印刷してお使いください。